- 何にたいしてもやる気が起きなくなってしまった
- 生きづらいと感じている
- 人間関係に悩んでいる
- なかなか話を聞いてもらえない
- 生活のリズムが崩れてしまった
- 心の悩みで体調が崩れてしまった
心の問題を抱えていて・・・
自立訓練(生活訓練)とは、知的障害または精神障害のある方に対して、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所または障害のある方の居宅において、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。自立訓練事業所では、施設や病院に入所または入院していた方やひきこもりの方などを対象に、地域生活を送る上でまず身につけなくてはならない基本的なことを中心に訓練を行い、障害のある方の地域生活への移行を支援します。自立訓練事業所の利用期間は原則最長2年間です。
まず日中系のサービスとして、就労支援A型事業所・就労支援B型事業所は、利用者が就労による対価(A型は給与、B型は工賃)、を得ることが前提となりますが、自立訓練事業所(生活訓練)は就労施設ではなく、対価を得ることが前提でもありません(事業所によっては工賃が得られる場合もあります)。
同じく日中系サービスの就労移行支援は、対価を得ることが前提ではなく(事業所によっては工賃が得られる場合もあります)、あくまで一般就労を目指す訓練を行います。就労移行支援の利用期間は、自立訓練事業所(生活訓練)同様に、原則最長2年です。一方、自立訓練(生活訓練)では、就労を目指す前の段階で、生活のリズムを整え、人とのコミュニケーションや基礎体力作りなどの社会生活を行う上での訓練を行います。
仮に、就労支援(A型・B型・就労移行支援)に通っている方が、疾患の悪化などの理由で通えなくなるなど利用が難しくなった場合は、自立訓練(生活訓練)へ移行することも可能です。または逆に、自立訓練(生活訓練)で生活のリズムや就労に向けた基礎体力作りなどの準備を経て、就労支援(A型・B型・就労移行支援)へ移行することも可能です。例えば、自立訓練(生活訓練)の利用期間2年と就労移行支援の利用期間2年を通算して、就労に向けた準備期間としてあらかじめ計画して利用する場合もあります。
また、日中活動系の障害福祉サービス(就労支援、自立訓練(生活訓練))を組み合わせて利用する場合は、1月の利用日数上限を超えることができないため、通算して22日~23日が限度となります(各月の日数から8日を控除した日数が限度)。
日中系サービス以外のサービスとの違いについては、自立訓練(生活訓練)は主に通所サービス(利用者が施設に通うサービス)であるのに対して、住居において必要な支援を受ける自立生活援助や共同生活援助は、居宅サービス(利用者が住居で受けるサービス)です。必要に応じて、組み合わせて利用することもあります。「日中と夜間」「通所日と休日」にそれぞれ必要なサービスを組み合わせることで、効果的にサービスを利用するという方法もあります。また、医療サービスとしての訪問看護サービスを日中系サービスと組み合わせる場合もあります。
身体障害のある方または難病を患っている方などに対して、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所または障害のある方の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言などの支援を行います。このサービスでは、リハビリテーションや歩行訓練、コミュニケーション、家事の訓練などの実践的なトレーニングを中心に一定の期間を決めて行い、障害のある方などの地域生活への移行を支援します。
自立訓練(生活訓練)が、日常生活を送るための全般的な訓練を提供することを目的にすることに対して、自立訓練(機能訓練)は身体機能や生活能力を改善することを主たる目的とする点で異なります。自立訓練(機能訓練)には、従業員に看護職員と理学療法士(または作業療法士)がいることが必須です。
自立訓練(生活訓練)の事業所が1,304事業所あるのに対して、自立訓練(機能訓練)の事業所は442事業所であり、事業所数に大きな差があることも特徴です。(参考:厚生労働省「平成30年社会福祉施設等調査の概況」)
心の不調を感じる方を対象に、無料面談(1回50分)を行います。(就労中の方やご家族の方の相談もお受けします) ご自宅への訪問面談も可能です。
支援経験・社会経験豊富なスタッフが、皆さまの悩みや不安に寄り添いながら、 メンタルヘルス不調の改善に向けてお手伝いします。 どんなことでもご相談ください。
個別プログラム・集団プログラム・体力向上プログラムなどを通して生活リズムを整え、スムーズな復職や 再就職につなげていきます。
駅が近くてアクセス良好。自然素材の木材を使った柱や机などによる こだわりのインテリアで、居心地が良く話しやすい空間を作っています。 Wi-Fi完備、パソコンも貸出可能です。
生活リズムを整えたり、スムーズな社会生活を送るためのプログラム実施や、 復職・再就職に向けたトレーニング等を行います
ご利用料金について(世帯収入別の表)
障害福祉サービスは原則1割負担ですので1回あたりの自己負担金額は約870円となります。
自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量(利用日数)にかかわらず、負担上限月額以上の負担は生じません。
世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護の方 | 0円 |
前年度の世帯収入が300万円以下 | |
前年度の世帯収入が概ね300万以上〜600万以下 | 9,300円 |
前年度の世帯収入が概ね600万円以上 | 37,200円 |
症状:発達障害
性別:男性
年代:20代
職種:無職(ひきこもり)
さまざまな種類の発達障害があり、家庭環境にも恵まれなかったこともあり、
幼少期から不登校・ひきこもり生活を送っていました。
地域のひきこもり支援機関の担当の方とご家族のすすめで、当事業所を利用するに至りました。
コミュニケーションに大きな課題があり、他者との会話ができずにいましたが、
週2回の利用を継続し、スタッフとのマンツーマンで1~2時間程度の対話を継続して行ったところ、
会話が徐々にスムーズになっていきました。さらに、集団プログラムにも参加し、
他の利用者と意見交換ができるようにもなりました。
また、定期的な外出機会ができたことから、苦手な入浴も習慣化しつつあり、
社会参加に向けて着実に前進しています。
医師の診断や定期的な通院があれば利用可能となります。 通院されていない方も提携のクリニックを紹介することも可能ですので、まずはご相談ください。
もちろん相談だけでも構いません。
ご本人、ご家族、企業のご担当者様、ご相談は無料ですので、どなたもお気軽にご連絡ください。
まず面談をさせていただき、現在のお悩みについてお伺いいします。そのあと、当日行われているプログラムを見学・体験していただきます。ほかの利用者様や施設の雰囲気を感じていただきます。もちろん、見るだけでも可能です。
すべてのプログラムに参加できなくても、ご利用いただくことは可能ですのでご安心ください。プログラムへの参加は自由です。
メンタルヘルス不調により休職中の方、さまざまな疾患や障害により仕事に就くことが難しい方、メンタルヘルス不調を抱えながら働かれている方が利用されています。
利用可能です。なお、18歳未満の方は、障害児向け障害福祉サービス(放課後等デイサービスなど)の利用が優先されますので、一度当社にご相談ください。
障害福祉サービスを利用することに対する主治医の意見書やその他必要書類をお住まいの各自治体へ提出し、障害福祉サービス受給者証を取得する必要があります。取得のサポートをさせていただきますので、一度ご相談ください。
自立訓練(生活訓練)は、1日900程度の利用料金がかかります。ただし、世帯収入によって、月額の負担上限があります。最終的な自己負担の上限月額の決定は、お住まいの各自治体の判断となります。
原則最長2年間です。利用期間終了後には、復職や再就職、福祉的就労(就労支援A型・B型)、あるいは就労移行支援へのステップアップを目指していただきます。なお、復職(リワーク)までの利用期間は3か月から6か月が目安となります。
利用可能です。パソコンが使えなくても、カウンセリングやさまざまなプログラムを受けていただくことができます。なお、パソコンスキルを身につけたい方向けのプログラムもご用意しています。
精神科デイケアは、社会復帰などを目的に様々なグループ活動を行う通所施設です。 精神科リハビリテーション治療の一種とされ、精神疾患の再発防止に効果があり、健康保険の適用が認められています。自立訓練(生活訓練)は医療ではないので治療はできませんが、目的は同じです。主治医の判断と実際に見学・体験をして決めることをお勧めします。