うつ病などメンタルヘルス不調で休職するときの5つの注意点
メンタルヘルスを理由に仕事を休職するときは、職場への相談や病院への通院など、考えなければいけないこと
が増えるものです。
目の前のことに対応するのが精一杯になり、後になって「これも考えておくべきだった…」と反省をする人も少
なくありません。
今回は、メンタルヘルス不調で休職する人に向け、5つの注意点を紹介します。
うつ病・不安障害・統合失調症・パニック障害・双極性障害などを抱えて働く人は、是非目を通してみてください。
■1.職場の休職規定を調べておく
休職に関する規定は、職場によりさまざまです。
同業界・同職種でも全く異なる規定になっていることもありますので、事前にチェックしておきましょう。
〇休職期間は何ヶ月か
まず、休職できる最大の期間を確認します。
3~4ヶ月と短めに設定している会社もあれば、1~2年の休職が認められている会社もあります。
期間満了が近づけば復職する必要がありますので、医師と相談していく必要があるでしょう。
〇いつまでに休職を申し出る必要があるか
会社によって、休職の〇ヶ月前までに申し出ること、という規定を設けている場合があります。
しっかり引継ぎできるよう、マニュアルの作成や書類の整理をしておく配慮が必要です。
しかし、メンタルヘルス休職の場合、突然体調が悪くなってしまうことも少なくありません。
申請期間があるからと無理しすぎず、就業が厳しいと感じた段階で早めの相談を心がけましょう。
〇誰に報告するべきか
直属の上司に相談するか、直接人事部や労務部に相談するか、会社によって報告のフローが異なりますので確認
しましょう。
特に規定がない場合は、直属の上司に相談にするのがおすすめです。
同僚や後輩に相談する前に上司の耳に入れておけば、波風を立てることもありません。
職場や上司への配慮を忘れず、丁重に相談する姿勢が大切です。
〇必要書類があるか
休職に入る前に、いくつか書類を提出する必要がある会社は多いものです。
休職申請書・有給取得申請書など会社ごとに書類の名称やフォーマットが異なりますので、こちらも併せて確認
しておきましょう。
また、医師からの診断書などが必要になるケースもありますので、時間には余裕を持って依頼しておくのがポイ
ントです。
〇休職を延長する際の規定があるか
休職期間中に体調が整わなかった場合、休職を延長できるか調べましょう。
その場合、延長できる期間や回数をチェックしておくことが重要です。
一見休職期間が短く見える会社でも、半年ごとに延長手続きをすることでトータル2~3年休めるシステムになっ
ていることもあります。
こちらも満期を迎えてしまえば復職が必要になりますので、あらかじめ理解しておきましょう。
■2.傷病手当金を使えるか調べておく
傷病手当金とは、怪我や病気で働けなくなった人に一定の金額を給付し、生活の安定を図る制度です。
社会保障制度の一環として設けられていますので、自分が利用できるか確認してみましょう。
〇支給対象者
・自身が会社の健康保険に加入していること
・業務外の怪我や病気で療養中であること
・療養のため労務不能であること
・4日以上連続して仕事を休んでいること
・休職期間中に対する給与の支払いがないこと
上記全てに当てはまる場合、傷病手当金の受給が可能です。
仕事中・通勤中の怪我や、仕事が原因で罹患した場合、傷病手当金ではなく労災を申請します。
正社員・契約社員・派遣社員・パート・アルバイトなど雇用形態を問わず受給できますが、会社の健康保険に
加入している必要があるため注意しましょう。
家族の扶養内で働いている人や、フリーランスなど業務委託で働いている人は対象外です。
〇給付される期間・金額
傷病手当金が支給される期間は、最長1年6ヶ月です。
途中で復職を挟み再度休職した場合でも、復職期間中は1年6ヶ月の中に含まれてしまうため注意しましょう。
あくまでも支給開始から1年6ヶ月の間に休んだ日数に対して手当金が支払われ、満額受給できなくなる可能性が
あります。
支給される金額は、人によって異なります。
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3】
上記式にて算出できますので、事前におおよその金額を確認しておくのがおすすめです。
標準報酬月額は、会社が毎年健康保険協会に届出ている算定基礎届もしくは年金事務所から届く標準報酬月額決定通知書に記載されています。
分からない場合は、会社に問い合わせるのが手っ取り早いでしょう。
〇手続きの方法
加入している健康保険協会から、傷病手当金支給申請書を取り寄せましょう。
多くの場合、健康保険協会のHPからダウンロードすることもできます。
自分で記入する部分・会社による給与証明・医師による診断書を添えて健康保険協会に郵送すれば、手続きは
完了です。
全て申請書のフォーマットに沿って記入する必要がある点に注意しましょう。
特に、既に医師からの診断書をもらっている場合でも、傷病手当金支給申請書に直接内容を転記してもらう必要
があることに注意が必要です。
〇【補足】所得補償保険・長期障害所得補償保険の加入状況の確認
傷病手当金以外にも、メンタルヘルス休職時に活用できる補償があります。
個人で所得補償保険や長期障害所得補償保険に入っていないか、確認しておきましょう。
稀ではありますが、会社が保険に加入している場合もあります。その場合、受給できる金額や申請の手続きは、
会社に確認します。
自分では加入していなくとも家族が加入してくれているケースもありますので、家全体でチェックするのがおす
すめです。
■3.社会保険料や税金の負担を見積もっておく
休職中でも、健康保険料・厚生年金保険料・住民税などを支払う必要があります。
仕事を休んで給料が入ってこない状態での支出となりますので、家計に大きな打撃を与える恐れがあるでしょう。
あらかじめどれくらの金額負担があるか見積もり、貯金額と相談しておくことが肝心です。
〇社会保険料の見積もり方
社会保険料は、給与明細健の健康保険料・厚生年金保険料欄を確認しましょう。
休職以降も、毎月同額の負担が必要です。
ただし、算定に合わせて毎年9月分の保険料から変更がかかるため、秋口には会社に金額変更があるか確認します。
また、社会保険料率の変更に合わせて年2回微増減されることもあります。
〇住民税の見積もり方
住民税も同様に、給与明細の住民税欄を確認しましょう。
毎年1回6月に住民税額の改定がありますので、その前に金額変更があるか確認しておくと安心できます。
〇税金や保険料の徴収方法
休職中の社員に対しどのように税金や社会保険料を徴収するかは、会社によって異なります。
会社に直接振り込んでもらうこともあれば、市役所の課税課や年金事務所に直接振り込んでもらうこともあります。
復職時に一括請求する会社の場合、一度に大きな金額負担がかかるケースもありますので、休職前に確認しまし
ょう。
■4.休職への心構えをしておく
休職直前は、手続きや引継ぎに追われてバタバタすることが多くなります。
しかし、休職への心構えをする時間も必要です。
寝る前や移動中などのスキマ時間を活用し、休職中のイメージを固めておきましょう。
〇必要以上に申し訳なく思う必要はない!
休職することに対し、上司・同僚・部下など職場の人や家族に対して必要以上に申し訳なく思う必要はありません。
メンタルヘルスは、誰にでも起こり得る疾病です。
「気が弱いからうつになってしまった」
「周りの人は毎日しっかり働いているのに、自分だけが休んでしまっている」
と気に病みすぎず、まずは療養に専念しましょう。
「働けなくなったからやむを得ず休む」という考え方もありますが、「また元気に働くために休んでおく」と考
えることも大切です。
〇復職を焦るのは禁物
会社の休職規定に合わせようとするあまり、復職を焦ってしまうのは禁物です。
メンタルヘルス休職者は、一度復職しても再度休職してしまう確率が高いと言われています。
根本的な治療が難しくとも、無理に復職したり復職直後から全力で働いたりした場合、再度健康を害してしまう
恐れがあるのです。
言いづらくとも、自分の状況や今後の希望を正確に会社に伝え、相談しながら進めていくことが重要です。
■5.万が一復職できなかったら?
休職期間の満了が近づいても復職できる状況にない場合、4つの選択肢があります。
万が一のことも考え、あらかじめ今後の働き方を想像しておくとよいでしょう。
〇【方法1】休職を延長する
第一に、休職期間を延長する方法が挙げられます。
延長できる会社であれば、無理なく延長を申請するのも1つの方法だと言えるでしょう。
再度医師からの診断書を提示したり、定期的に面談したりしながら自分の状態を発信し、復職に向けて前向きに
療養していることを伝えれば心証も悪くありません。
〇【方法2】他の会社に転職する
第二に、他の会社に転職する方法が挙げられます。
働くことそのものではなく会社に対するストレスが原因でメンタルヘルスを患った場合は、無理に復職すること
なく他の選択肢を考えてみるのがよいでしょう。
環境が変わることで、自分の気持ちや働き方も変えられるかもしれません。
時間に余裕を持つためにも、少しずつ求人をチェックしていきましょう。
〇【方法3】パート・アルバイトで無理なく働く
第三に、パート・アルバイトで無理なく働く方法が挙げられます。
週5日9時間のフルタイムでの就労に無理が生じる人でも、週2~3回のパートであれば働きやすいということは少
なくありません。
今の会社に勤務したまま雇用形態だけ変更できれば転職の手間もかかりませんので、相談してみるのもおすすめ
です。
〇【方法4】退職して失業給付を受ける
第四に、思い切ってしばらく休むために退職する方法が挙げられます。
雇用保険に加入していた期間が1年以上あれば、失業給付の受給が可能です。
受け取れる金額は過去どれくらいの収入を得ていたかによって変動しますが、およそ50~80%の金額で考えてお
くとよいでしょう。
最短90日、最長330日の給付期間がありますので、その間に療養や再就職の準備をしておくのも効果的です。
■まとめ
休職は誰にとっても想定外のことで、何に気を付ければいいか分からなくなってしまうこともあるでしょう。
今回紹介した5つのポイントを参考に、休職の準備をしてください。
不調が長く続く場合、精神障害者手帳が交付されることもあります。
障害者枠で働くことも可能になりますので、どうしても復職・再就職が難しい場合は選択肢の1つとして検討して
みましょう。
まずは療養に専念し、自分を第一に考えていくことが優先です。